社会福祉法人ウィンクル役員等報酬規程

 

 

 

第1条(目的) この規程は、社会福祉法人ウィンクルの役員及び評議員等の報酬等につい

 

て定めるものである。

 

 

 

第2条(定義等) この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定める

 

ところによる。

 

① 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。

 

② 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。

 

③ 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。

 

④ 報酬等とは、報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益及び

 

退職慰労金であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分され

 

るものとする。

 

⑤ 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等

 

の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。

 

 

 

第3条(理事会及び評議員会の出席報酬等) 理事及び監事が理事会に出席したときは、次

 

により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務

 

を行った場合であっても、第4条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとす

 

る。

 

 

報  酬(日額)

費 用 弁 償(日額)

理事会出席報酬等

    ,000円以内

実 費

 

 

 

2 評議員が評議員会に出席したときは、次により報酬及び実費弁償費を支払うことが

 

できる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及

 

び実費弁償費はこれを支払わないものとする。

 

 

 

 

報  酬(日額)

費 用 弁 償(日額)

評議員会出席報酬等

    ,000円以内               

実 費

 

 

 

3 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

 

 

 

第4条(役員及び評議員の勤務報酬等) 理事長が理事会及び評議員会以外の日において、

 

法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表1により報酬及び実費弁償

 

費を支払うことができる。

 

2 理事が、理事会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための

 

業務にあたった場合、または評議員が、評議員会以外の日において理事長の要請を受

 

けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表1により報酬及び実費

 

弁償費を支払うことができる。

 

 

 

3 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及

 

び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表1により報酬及び実費弁

 

償費を支払うことができる。

 

 

 

4 交通費の実費が、実費弁償費の額を超える場合には、その実費とする。

 

 

 

第5条(出張旅費) 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、次により報酬及

 

び旅費等を支給することができる。

 

 

 

旅  費

宿泊費(日額)

報酬(日額)

そ の 他

実  費

実  費

 5,000円以内

実  費

 

 

 

2 業務遂行に必要な経費は、実費を原則として支給できる。

 

 

 

3 旅費は実情を考慮し、増額することができる。

 

 

 

4 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を

 

支払い、出張終了後精算することができる。

 

 

 

第6条(兼務役員) 施設の職員を兼務する役員は、施設の職員としての業務を除く法人職

 

務に限り、この規程を適用することができる。

 

 

 

 附 則

 

  この規程は、平成29年6月11日より適用する。

 

 

 

別表1

 

名      称

報   酬

費用弁償費

備  考

理事及び評議員業務報酬等(日額)

,000円以内

実  費

 

監事監査指導報酬等(日額)

,000円以内

実  費